メルカリで税務署が来た?なぜバレるのか取引回数で税務調査が入るのか調査!

メルカリで税務署が来た?なぜバレるのか取引回数で税務調査が入るのか調査!

メルカリで収益を得ると税務署がくるか心配で内心ドキドキしてる方、必見です!

ゆみ
税務署っていくらから動くの?取引回数は関係する?そもそもなぜバレるのか・・・

メルカリで確定申告が必要となる収益はいくらなのか調べました!

ここを抑えておけば、今後は安心してメルカリで稼ぐことができます。あてはまる方はきちんと申告しましょうね!

申告しないと国税局の調査が入る場合もある

メルカリで得た金額に応じては確定申告が必要なケースがあります。

具体的にどのくらいがボーダーラインなのか、知らないでは済まされません!

申告しなくてもバレないだろうし・・・は危険信号です。

国税局の調査力をあなどっては痛い目にあいます。知識をもって取り組むことが何より大事です。

ゆみ
安心してください!たいしてむずかしいことではありませんでした!

さっそく調べていきましょう。

「電商チーム」による調査

べつにスゴイ金額ってわけでもないし、確定申告しなくてもバレないよね?
→バレます。

電子商品取引専門調査チーム
国税庁の電商チームによる重点調査というものがあります。
法人・個人関係なく、電子商品取引を行なうすべての者が調査対象です。

もちろん、メルカリで得た収入も対象です。
確定申告する義務に値するケースにもかかわらず、申告を怠ると「知りませんでした。」は通用しません。

罰則の対象となりますので、頭に入れておきましょう。

特に最近では、フリマアプリ市場が拡大しているのもあって調査ターゲットになりやすくなっています。対象者であれば申告期限が過ぎている場合でも、申告することをおすすめします。

確定申告しなかった場合の罰則

以下、3つの税が可能性としてあげられます。

①無申告加算税
個人事業主が確定申告が必要にも関わらず、申告しないままでいる場合「無申告加算税」が課せられます。ただし、申告期限が過ぎてから確定申告をすれば「無申告加算税」は軽減される場合があります。

納付すべき税額に対して「50万円まで15%」「50万円を超える部分は20%」
→「5%の割合を乗じて計算した金額」に軽減

>>国税庁のサイト 加算税・延滞税について

②重加算税
副業をして確定申告をするべき対象者が申告せずに、内容が悪質と判断された場合、「重加算税」が課せられます。「追加本税の35〜40%」の税率です。

具体例
  • 二重帳簿帳
  • 簿書類の改ざん

>>国税庁のサイト 重加算税の取り扱いについて

 

③延滞税
定められた期限までに税金を納めなかった場合、日数に応じ延滞税が課せられます。納税額は、滞納額と期間によります。以下で確認ができます。

>>国税庁のサイト 延滞税の計算方法

確定申告が必要になるかは販売した商品による

確定申告が必要になるかは販売した商品による

フリマアプリで多くの方が販売しているもの。それは「不用品」。

「不用品」は課税対象外です!

生活するうえで必要となる商品を、いらなくなったから売るといったスタンスがメルカリの基本ですね。

ゆみ
営利目的での販売であるかどうか、また高額な売買であるかどうかで課税対象となるのか判別されるポイントになってきます。

不用品は基本的に確定申告は不要

不用品で得た収入は「譲渡所得」にあたるため、課税対象ではありません。

したがって、確定申告は不要です。

ただし、注意すべきところは「一過性のもの」に限るという点です。

ゆみ
転売ヤーやハンドメイドなどのように、営利目的で継続して販売しているものに関しては課税対象とみなされるケースもあるので区別が必要です。

貴金属など高額商品は確定申告の対象

同じく不用品でも、貴金属のような高額な商品に関しては課税対象となります。

目安は、1点または1組あたりの販売額が30万を超える譲渡による所得です。

宝石・美術品・書画・骨董品などやプレミアがつく希少価値のある商品についても、高額取引となるため課税対象になる可能性が高いです。

申告時は必要経費はひこう!

課税対象となる所得とは、「売上金額」から「必要経費」をひいたもの。
なので節税対策のためにもしっかりと認識しておきましょう!

必要経費
  • 販売手数料
  • 梱包資材代
  • 送料
  • 売上金振込手数料
  • 商品の仕入れ代金
  • 商品の仕入れにかかった交通費
  • インターネットの通信費
  • 事務所などの光熱費
  • 税理士の顧問料

あくまで一例です。
必要経費として認められるか否かは、販売商品の内容によって変わる可能性もあります。

経費として計上する場合は、領収書・レシートは必ず保管しておいてください。

確定申告しなくても良いケース

副業であるか、本業であるかによって所得金額のボーダーラインが変わってきます。

確定申告が不要なケース 所得額(税込)
副業の場合 20万円以下
本業の場合 48万円以下

上記の金額であれば、確定申告は不要となります。課税対象ではありません。

ゆみ
どちらも売上金額から必要経費を引いた金額が対象となるので確認が必要ですね。

副業として得た所得が20万円以下

本業が別にある方で、メルカリは副業の場合は、20万円以下の所得であれば確定申告は不要です。
ちなみに月20万ではなく、年間で20万です。

この20万円という概念は、副業として得た収入の合算となります。

メルカリ以外にもいくつか別の副業もしていて、合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です!
申告が必要な場合
もし20万円を超えた場合は、「雑所得」に該当し、「白色申告」が必要です。

本業として得た所得が48万円以下

給与所得がない、メルカリが本業という方は48万円以下の所得であれば確定申告は不要です。

申告が必要な場合
もし48万円を超えた場合は、「事業所得」に該当し、青色申告が必要です。

まとめ

メルカリで得た売上金額は、その年の1月1日〜12月31日までが課税対象となります。

年末になってくると、ボーダーラインをこえないように調整したいところですね!

もし、課税対象になった場合は必ず確定申告をしましょう。

手続きとか面倒だからといって、バレない可能性に賭けて怯えながら生活するのは息が詰まります。バレてしまった時にはもっと面倒なことになり後悔することとなるでしょう。

少額だとしても行動をおこしておくのが賢明です!清々しい気持ちで過ごすことが一番ですよね。

ぜひ、確認してみてください!

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